名称
津地方裁判所/四日市検察審査会
住所
三重県四日市市三栄町1−22
電話番号
059-352-7151
競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。
三重県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した津地方裁判所/四日市検察審査会の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●強制執行開始の要件
強制執行の開始又はその続行には、債権者からの執行力ある債務名義の正本に基づく申立てのほか、次の要件が必要です。(1)債務名義の正本等が債務者に送達されていること。(2)請求が確定期限の到来に係る場合には、その期限が到来したこと。(3)請求が債権者の引換給付義務の履行に係る場合には、その反対給付又はその提供をしたこと。(4)請求が代償請求の場合には、主たる請求の執行が不能に帰したこと。(5)請求が債権者の担保の提供に係る場合には、担保を立てたこと。なお、債務者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、整理又は特別清算の開始があると、これらは執行障害となり、執行を開始し又は続行することができなくなります。
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津地方裁判所/四日市検察審査会
住所
三重県四日市市三栄町1−22
電話番号
059-352-7151
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一言不動産メモ
●強制執行開始の要件
強制執行の開始又はその続行には、債権者からの執行力ある債務名義の正本に基づく申立てのほか、次の要件が必要です。(1)債務名義の正本等が債務者に送達されていること。(2)請求が確定期限の到来に係る場合には、その期限が到来したこと。(3)請求が債権者の引換給付義務の履行に係る場合には、その反対給付又はその提供をしたこと。(4)請求が代償請求の場合には、主たる請求の執行が不能に帰したこと。(5)請求が債権者の担保の提供に係る場合には、担保を立てたこと。なお、債務者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、整理又は特別清算の開始があると、これらは執行障害となり、執行を開始し又は続行することができなくなります。
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