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2024/09/25 16:22 |
千葉/地方裁判所館山支部
名称
千葉/地方裁判所館山支部
住所
千葉県館山市北条1073
電話番号
0470-22-2273


34/59/18.137,139/52/23.674


千葉県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した千葉/地方裁判所館山支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●競売不動産のデメリット7
落札者が残代金を裁判所に納付します。居住者が、それでは出て行きます、と言って、サッサと引っ越してくれるなんて事は滅多にありません。居住者が所有者の場合、出ていく義務があります。しかし、経済的に困窮し引っ越すお金が無い状態は結構多いです。業者が落札(代行を含む)した場合は、大半は、それなりの引越料は提示しています。中には、「俺は出て行かない、強制執行でもやれるものならやってみろ」なんて方もいます。そういう場合は、望み通り強制執行で退去してもらいます。強制執行の費用は、居住している所有者の負担ですが、実際には買受人が立替 えなければいけません。業者は、入札する時に、予め立退料を経費で計上しています。できれば、事前に弁護士や専門家に相談される事です。
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2007/04/25 20:10 | Comments(0) | TrackBack() | 千葉県
千葉/地方裁判所木更津支部
名称
千葉/地方裁判所木更津支部
住所
千葉県木更津市新田2丁目5−1
電話番号
0438-22-3774


35/22/31.594,139/55/30.005


千葉県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した千葉/地方裁判所木更津支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●売却基準価額
最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」(あらかじめ公告されています。)が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを、執行裁判所が決定します。最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、一定の場合には、売却が許可されないこともありますが、普通の場合には売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。
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2007/04/10 23:10 | Comments(0) | TrackBack() | 千葉県

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