名称
仙台地方裁判所
住所
宮城県仙台市青葉区片平1丁目6−1
電話番号
022-222-6111
競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。
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裁判所
一言不動産メモ
●債務者
お金を借りて返さない人など (他人の権利を侵している人)。
差押登記
この登記後、売却手続きが始まり、一般の人にも知らせる事。
三点セット
裁判所が、入札希望者の為に 用意した資料。物件明細書、現況調査報告書、評価書の三点を総称して言っています。
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仙台地方裁判所
住所
宮城県仙台市青葉区片平1丁目6−1
電話番号
022-222-6111
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裁判所
一言不動産メモ
●債務者
お金を借りて返さない人など (他人の権利を侵している人)。
差押登記
この登記後、売却手続きが始まり、一般の人にも知らせる事。
三点セット
裁判所が、入札希望者の為に 用意した資料。物件明細書、現況調査報告書、評価書の三点を総称して言っています。
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名称
仙台地方裁判所/石巻支部
住所
宮城県石巻市泉町4丁目4−28
電話番号
0225-22-0361
宮城県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した仙台地方裁判所/石巻支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●必要費・有益費
建物の占有者が建物の修繕などのために必要又は有益な費用を支出している場合には、この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が、留置権を主張している場合、この費用を支払わなければ、買い受けた建物の明渡しを受けることはできません。金額に争いがあり、話し合いで解決がつかない場合には、民事訴訟などによって解決することになります。物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、作成時点で裁判所書記官が、執行裁判所の売却基準価額の決定の資料とするために記載した額ですので、現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。
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仙台地方裁判所/石巻支部
住所
宮城県石巻市泉町4丁目4−28
電話番号
0225-22-0361
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裁判所
一言不動産メモ
●必要費・有益費
建物の占有者が建物の修繕などのために必要又は有益な費用を支出している場合には、この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が、留置権を主張している場合、この費用を支払わなければ、買い受けた建物の明渡しを受けることはできません。金額に争いがあり、話し合いで解決がつかない場合には、民事訴訟などによって解決することになります。物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、作成時点で裁判所書記官が、執行裁判所の売却基準価額の決定の資料とするために記載した額ですので、現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。
名称
仙台地方裁判所登米支部
住所
宮城県登米市登米町寺池桜小路105−3
電話番号
0220-52-2011
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裁判所
一言不動産メモ
●地震保険とは
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。地震保険の契約金額は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に、火災保険の30%〜50%の範囲内で決めることが可能です。
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仙台地方裁判所登米支部
住所
宮城県登米市登米町寺池桜小路105−3
電話番号
0220-52-2011
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裁判所
一言不動産メモ
●地震保険とは
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。地震保険の契約金額は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に、火災保険の30%〜50%の範囲内で決めることが可能です。