名称
富山地方裁判所魚津支部
住所
富山県魚津市本町1丁目10−60
電話番号
0765-22-0160
競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所魚津支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●地代の代払の許可
借地上の建物が競売の目的物であるとき、その建物の所有者である債務者が地代を滞納すると、地主はそれを理由に賃借権の解除をすることができます。そうすると、せっかく差し押さえた建物が借地権を失い無価値同然となってしまうため、差押債権者は、債務者(所有者)が地代を滞納したときは、執行裁判所の許可を得て、債務者(所有者)に代わって地代を弁済することができます。
スポンサードリンク
富山地方裁判所魚津支部
住所
富山県魚津市本町1丁目10−60
電話番号
0765-22-0160
競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所魚津支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●地代の代払の許可
借地上の建物が競売の目的物であるとき、その建物の所有者である債務者が地代を滞納すると、地主はそれを理由に賃借権の解除をすることができます。そうすると、せっかく差し押さえた建物が借地権を失い無価値同然となってしまうため、差押債権者は、債務者(所有者)が地代を滞納したときは、執行裁判所の許可を得て、債務者(所有者)に代わって地代を弁済することができます。
PR
名称
富山地方裁判所
住所
富山県富山市西田地方町2丁目9−1
電話番号
076-421-6189
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所,地方裁判所
一言不動産メモ
●財政投融資金利
「財政投融資金利」(または「財投金利」)とは、旧大蔵省が担当してきた資金運用部が、郵便貯金や年金などを原資として公共事業などに融資する際の貸付金利です。財政投融資金利は、公社債市場における長期国債(10年物)の流通利回り(既発債の場合)や表面利率(新発債の場合)によって決定されます。住宅金融公庫は、融資金の原資をこの財政投融資資金から借り入れるので、公庫融資の金利はこの財政投融資金利に連動して決まります。ただし、必ずしも財政投融資金利より常に高いとは限らず、それは、借入原資の利率よりも低利で貸出すため、一般会計から利子補給金が充当されるからです。
スポンサードリンク
富山地方裁判所
住所
富山県富山市西田地方町2丁目9−1
電話番号
076-421-6189
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所,地方裁判所
一言不動産メモ
●財政投融資金利
「財政投融資金利」(または「財投金利」)とは、旧大蔵省が担当してきた資金運用部が、郵便貯金や年金などを原資として公共事業などに融資する際の貸付金利です。財政投融資金利は、公社債市場における長期国債(10年物)の流通利回り(既発債の場合)や表面利率(新発債の場合)によって決定されます。住宅金融公庫は、融資金の原資をこの財政投融資資金から借り入れるので、公庫融資の金利はこの財政投融資金利に連動して決まります。ただし、必ずしも財政投融資金利より常に高いとは限らず、それは、借入原資の利率よりも低利で貸出すため、一般会計から利子補給金が充当されるからです。
名称
富山地方裁判所高岡支部
住所
富山県高岡市中川本町10−6
電話番号
0766-22-5151
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所高岡支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●遺跡地図
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図のこと。文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。この遺跡地図に登載された遺跡の区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」となるので、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出をする義務が生じる(文化財保護法第57条の2第1項)。
スポンサードリンク
富山地方裁判所高岡支部
住所
富山県高岡市中川本町10−6
電話番号
0766-22-5151
富山県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した富山地方裁判所高岡支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●遺跡地図
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図のこと。文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。この遺跡地図に登載された遺跡の区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」となるので、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出をする義務が生じる(文化財保護法第57条の2第1項)。