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2024/09/25 22:26 |
徳島地方裁判所/阿南支部
名称
徳島地方裁判所/阿南支部
住所
徳島県阿南市富岡町西池田口1
電話番号
0884-22-0148


33/54/51.920,134/39/34.19



競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。


徳島県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した徳島地方裁判所/阿南支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●賃借権(短期)
土地については5年以下、建物については3年以下の期間を定めた賃借権をいい、平成15年の法改正(平成16年4月1日施行)までは、該当する賃借権については、売却手続中に期限欄の期間が満了しないと、明渡しを求めることができませんでしたが、平成15年の法改正により、この制度が廃止され、抵当権設定後の賃借権はすべて抵当権に対抗できないこととされました。その一方で、明渡猶予制度等が創設されています。ただし、平成16年4月1日時点で既に存する抵当不動産の賃借権(同日以後に更新されたものを含む。)のうち、上記の各期間を超えないものであって当該抵当不動産の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力は、なお法改正前の例によることとされています。
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2007/06/07 04:10 | Comments(0) | TrackBack() | 徳島県
福井地方裁判所武生支部
名称
福井地方裁判所武生支部
住所
福井県越前市日野美2丁目6
電話番号
0778-22-7234


35/53/51.697,136/9/24.986



競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。


福井県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した福井地方裁判所武生支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●抗告によらなければ不服申立てができない裁判
強制執行をするには債務名義が必要ですが、確定判決や仮執行の宣言を付した判決等と同じく、抗告によらなければ不服申立てができない裁判も債務名義となります。ただし、確定しなければその効力を生じない裁判(例えば、民事執行法83条の引渡命令)にあっては、確定したものに限ります。
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2007/06/06 03:10 | Comments(0) | TrackBack() | 福井県
神戸地方裁判所姫路支部
名称
神戸地方裁判所姫路支部
住所
兵庫県姫路市北条1丁目250
電話番号
079-223-2721


34/49/6.674,134/41/50.287


兵庫県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した神戸地方裁判所姫路支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●相続税
相続または遺贈により財産を取得した場合に支払わなければならない税金のこと。遺産の評価額が基礎控除の範囲内であれば相続税はかからず、税務署への申告も必要ないとされている。
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2007/06/06 02:10 | Comments(0) | TrackBack() | 兵庫県

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