名称
函館地方裁判所
住所
北海道函館市上新川町1−8
電話番号
0138-42-2151
北海道のタウンページから裁判所のキーワードで検索した函館地方裁判所の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●更地
建物及び構築物等の定着物がなく、かつ使用等を制約する権利の付いていない土地のことです。
財産開示手続
判決等の内容に従わない債務者の財産を開示させる制度です。財産開示の申立てができるのは、金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書、調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は、申立てができません。申立てをするには、その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か、判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。
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函館地方裁判所
住所
北海道函館市上新川町1−8
電話番号
0138-42-2151
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裁判所
一言不動産メモ
●更地
建物及び構築物等の定着物がなく、かつ使用等を制約する権利の付いていない土地のことです。
財産開示手続
判決等の内容に従わない債務者の財産を開示させる制度です。財産開示の申立てができるのは、金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書、調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は、申立てができません。申立てをするには、その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か、判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。
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