名称
札幌地方裁判所浦河支部
住所
北海道浦河郡浦河町常盤町19
電話番号
0146-22-4165
北海道のタウンページから裁判所のキーワードで検索した札幌地方裁判所浦河支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●競売の留意点
裁判所の競売手続においては、不動産業者が扱う場合のようなサービスは行われず、落札後の諸手続等も買受人が自らこれらを行う必要があるので注意してください(このことや、物件に占有者がいる場合や境界等が不明な場合があること等が勘案されて、売却基準価額は決定されています。
そのほか、落札後に残代金が裁判所に納付されると、当該物件の所有権は買受人に移転しますが、前所有者等との立退きを含めた交渉等は、買受人において行わなければなりません。
※これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」・「買受可能価額」へ変更になる改正民事執行法が適用になるのは、期間入札、特別売却とも平成17年4月1日以降に売却実施処分がされた事件になります。
※「売却基準価額」とは、不動産の売却の額の基準となる価額のことで、これまでの最低売却価額のことです。また、「買受可能価額」とは、売却基準価額からその2割に相当する額を控除した額のことで、この額以上で買受申出ができます。
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札幌地方裁判所浦河支部
住所
北海道浦河郡浦河町常盤町19
電話番号
0146-22-4165
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裁判所
一言不動産メモ
●競売の留意点
裁判所の競売手続においては、不動産業者が扱う場合のようなサービスは行われず、落札後の諸手続等も買受人が自らこれらを行う必要があるので注意してください(このことや、物件に占有者がいる場合や境界等が不明な場合があること等が勘案されて、売却基準価額は決定されています。
そのほか、落札後に残代金が裁判所に納付されると、当該物件の所有権は買受人に移転しますが、前所有者等との立退きを含めた交渉等は、買受人において行わなければなりません。
※これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」・「買受可能価額」へ変更になる改正民事執行法が適用になるのは、期間入札、特別売却とも平成17年4月1日以降に売却実施処分がされた事件になります。
※「売却基準価額」とは、不動産の売却の額の基準となる価額のことで、これまでの最低売却価額のことです。また、「買受可能価額」とは、売却基準価額からその2割に相当する額を控除した額のことで、この額以上で買受申出ができます。
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