名称
釧路地方裁判所/北見支部
住所
北海道北見市寿町4丁目7
電話番号
0157-24-8431
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裁判所
一言不動産メモ
●占有権
物を占有することで生じる権利のことをいい、物権のひとつとされている。占有訴権によって、占有に対する侵害を排除または予防することができる。他の物権と異なるのは、占有という事実関係のみに基づき、それを物権として保護している点。
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釧路地方裁判所/北見支部
住所
北海道北見市寿町4丁目7
電話番号
0157-24-8431
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裁判所
一言不動産メモ
●占有権
物を占有することで生じる権利のことをいい、物権のひとつとされている。占有訴権によって、占有に対する侵害を排除または予防することができる。他の物権と異なるのは、占有という事実関係のみに基づき、それを物権として保護している点。
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名称
札幌地方裁判所浦河支部
住所
北海道浦河郡浦河町常盤町19
電話番号
0146-22-4165
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裁判所
一言不動産メモ
●競売の留意点
裁判所の競売手続においては、不動産業者が扱う場合のようなサービスは行われず、落札後の諸手続等も買受人が自らこれらを行う必要があるので注意してください(このことや、物件に占有者がいる場合や境界等が不明な場合があること等が勘案されて、売却基準価額は決定されています。
そのほか、落札後に残代金が裁判所に納付されると、当該物件の所有権は買受人に移転しますが、前所有者等との立退きを含めた交渉等は、買受人において行わなければなりません。
※これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」・「買受可能価額」へ変更になる改正民事執行法が適用になるのは、期間入札、特別売却とも平成17年4月1日以降に売却実施処分がされた事件になります。
※「売却基準価額」とは、不動産の売却の額の基準となる価額のことで、これまでの最低売却価額のことです。また、「買受可能価額」とは、売却基準価額からその2割に相当する額を控除した額のことで、この額以上で買受申出ができます。
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札幌地方裁判所浦河支部
住所
北海道浦河郡浦河町常盤町19
電話番号
0146-22-4165
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裁判所
一言不動産メモ
●競売の留意点
裁判所の競売手続においては、不動産業者が扱う場合のようなサービスは行われず、落札後の諸手続等も買受人が自らこれらを行う必要があるので注意してください(このことや、物件に占有者がいる場合や境界等が不明な場合があること等が勘案されて、売却基準価額は決定されています。
そのほか、落札後に残代金が裁判所に納付されると、当該物件の所有権は買受人に移転しますが、前所有者等との立退きを含めた交渉等は、買受人において行わなければなりません。
※これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」・「買受可能価額」へ変更になる改正民事執行法が適用になるのは、期間入札、特別売却とも平成17年4月1日以降に売却実施処分がされた事件になります。
※「売却基準価額」とは、不動産の売却の額の基準となる価額のことで、これまでの最低売却価額のことです。また、「買受可能価額」とは、売却基準価額からその2割に相当する額を控除した額のことで、この額以上で買受申出ができます。
名称
旭川地方裁判所留萌支部
住所
北海道留萌市沖見町2丁目
電話番号
0164-42-0465
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裁判所
一言不動産メモ
●特別売却
特別売却とは、入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合にのみ行う売却方法です。特別売却についても裁判所書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行います。特別売却には、(1)条件付特別売却 期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法 (2)上申による特別売却 条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法がありますが、いずれも特別売却期間中に一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。同一物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定めます。特別売却物件の買受申出も、執行官室で受け付けています。
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旭川地方裁判所留萌支部
住所
北海道留萌市沖見町2丁目
電話番号
0164-42-0465
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裁判所
一言不動産メモ
●特別売却
特別売却とは、入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合にのみ行う売却方法です。特別売却についても裁判所書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行います。特別売却には、(1)条件付特別売却 期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法 (2)上申による特別売却 条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法がありますが、いずれも特別売却期間中に一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。同一物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定めます。特別売却物件の買受申出も、執行官室で受け付けています。