名称
千葉/地方裁判所一宮支部
住所
千葉県長生郡一宮町一宮2791
電話番号
0475-42-3531
競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。
千葉県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した千葉/地方裁判所一宮支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●執行証書
強制執行の実施は、執行文の付された債務名義の正本に基づかなければなりません(民事執行法25条)。この執行文の制度は、債務名義が存在していても、それが現在執行力を有するか、また、誰との関係で執行力を有するかについては更に調査を要することから設けられています。執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が、その点を調査して、債務名義の正本の末尾に執行力がある旨の証明(「債権者Aは債務者Bに対し、この債務名義により強制執行することができる。」)を付記します。
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千葉/地方裁判所一宮支部
住所
千葉県長生郡一宮町一宮2791
電話番号
0475-42-3531
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裁判所
一言不動産メモ
●執行証書
強制執行の実施は、執行文の付された債務名義の正本に基づかなければなりません(民事執行法25条)。この執行文の制度は、債務名義が存在していても、それが現在執行力を有するか、また、誰との関係で執行力を有するかについては更に調査を要することから設けられています。執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が、その点を調査して、債務名義の正本の末尾に執行力がある旨の証明(「債権者Aは債務者Bに対し、この債務名義により強制執行することができる。」)を付記します。
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