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2024/09/25 16:24 |
山形地方裁判所/新庄支部
名称
山形地方裁判所/新庄支部
住所
山形県新庄市住吉町4−27
電話番号
0233-22-0265


38/45/50.511,140/18/20.518



競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。


山形県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した山形地方裁判所/新庄支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●濫用的短期賃貸借
普通の賃貸借契約とは、はっきり区別される、執行妨害の賃貸借。
物件から居住者を退去させる費用:立退料。任意の話し合いで退去する場合に払ってやります。普通建物の場合で、30万〜100万円位です。強制執行費用の半分位が目安です。但し、地域、物件により、大きな格差があります。
物件から居住者を退去させる費用:強制執行費用。裁判所に申し立てて、強制的に退去させる場合の費用です。普通建物の場合で、100万円〜200万円位が目安です。物件の立地条件で、金額は違ってきます。また、地域によりまして、相当の格差はあります。強制執行費用は、債務者に請求できます。裁判所が認めた費用です。『執行費用額確定決定の申立て』により、認めてもらいます。しかし、相手が無一文の状態であり、請求していないのが実情です。
滞納している管理費・積立金・駐車場料等一切の諸経費
滞納管理費は、マンションの法律 「建物の区分所有等に関する法律」で、買受人の負担と定められています。滞納の積立金、駐車場料等につきましては、管理規約で、買受人負担となっている場合が多いです。入札される時に、必要経費としておいた方が良いでしょう。裁判所がマンションの売出価額(売却基準価額)を算出する時、その時点で明確な額の滞納管理費等は控除しています。
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2007/05/01 15:10 | Comments(0) | TrackBack() | 山形県

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