名称
盛岡地方裁判所/宮古支部
住所
岩手県宮古市宮町1丁目3−30
電話番号
0193-62-2925
岩手県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した盛岡地方裁判所/宮古支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●債権執行手続
債務者が第三債務者(債務者の勤務する会社や債務者の預金のある銀行など)に対して有する債権(給料や銀行預金など)を差し押さえ、それを直接取り立てることにより、債権の回収をはかる手続です。債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)で取り扱っています(管轄)。相手方の住所地が分らないときは、差し押さえたい債権の住所地(例えば給料を差し押さえる場合は相手方の勤務先、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)に申し立てます。なお、例えば相手方の給料を差し押さえる場合、原則として相手方の給料の4分の1(月額で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)(扶養義務等に係る定期に受け取るべき金銭を請求する場合には2分の1)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。
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盛岡地方裁判所/宮古支部
住所
岩手県宮古市宮町1丁目3−30
電話番号
0193-62-2925
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裁判所
一言不動産メモ
●債権執行手続
債務者が第三債務者(債務者の勤務する会社や債務者の預金のある銀行など)に対して有する債権(給料や銀行預金など)を差し押さえ、それを直接取り立てることにより、債権の回収をはかる手続です。債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)で取り扱っています(管轄)。相手方の住所地が分らないときは、差し押さえたい債権の住所地(例えば給料を差し押さえる場合は相手方の勤務先、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)に申し立てます。なお、例えば相手方の給料を差し押さえる場合、原則として相手方の給料の4分の1(月額で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)(扶養義務等に係る定期に受け取るべき金銭を請求する場合には2分の1)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。
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