名称
松江地方裁判所/浜田支部
住所
島根県浜田市殿町980
電話番号
0855-22-0678
島根県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した松江地方裁判所/浜田支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●みなし弁済制度
利息制限法の利率(10万円未満・・・20%、10万円以上100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)を超える部分の利率は、無効です。支払う必要はありません。 ところが、実際の貸金業者は、29.2%なんていう高金利を取っています。なぜそのようなことがまかり通っているのか、その答えが「みなし弁済制度」です。この「みなし弁済」規定が強いのかというと、そうではありません。本来、運用が厳格であって。逆に言えば、よほどのことがなければ、この「みなし弁済」が認められることありません。 自己破産を考える前に、実際に貸金業者が「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。
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松江地方裁判所/浜田支部
住所
島根県浜田市殿町980
電話番号
0855-22-0678
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裁判所
一言不動産メモ
●みなし弁済制度
利息制限法の利率(10万円未満・・・20%、10万円以上100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)を超える部分の利率は、無効です。支払う必要はありません。 ところが、実際の貸金業者は、29.2%なんていう高金利を取っています。なぜそのようなことがまかり通っているのか、その答えが「みなし弁済制度」です。この「みなし弁済」規定が強いのかというと、そうではありません。本来、運用が厳格であって。逆に言えば、よほどのことがなければ、この「みなし弁済」が認められることありません。 自己破産を考える前に、実際に貸金業者が「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。
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