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2024/09/25 14:17 |
松江地方裁判所西郷支部
名称
松江地方裁判所西郷支部
住所
島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5−1
電話番号
08512-2-0005


36/12/6.525,133/19/52.621


島根県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した松江地方裁判所西郷支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●競売不動産のデメリット2
トラブル内在の可能性があることです。普通、予算ギリギリの入札価額で入札に参加します。余分な出費の事なんか念頭にはありません。頭にあるのは、マイホーム取得後の生活だけです。代金納付後、明渡しが出来ず裁判になったとか、裁判しても居座られて家賃 を貰うだけ、なんて事になったら地獄です。エンドユーザーの方は、所有者居住物件に絞って検討することをお薦めします。空家の場合は、ケースバイケースです。滅多におこりませんが所有者居住のはずが、落札後行ったら別の人が住ん でいたあるいは空家のはずが、落札後行ったら人が住んでいたなんてこともあります。このような場合は、強制執行で、大半は処理できます。
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2007/05/07 08:10 | Comments(0) | TrackBack() | 島根県
松江地方裁判所
名称
松江地方裁判所
住所
島根県松江市母衣町68
電話番号
0852-23-1701


35/28/13.939,133/3/31.875


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裁判所
一言不動産メモ
●限月
「限月」とは、商品先物取引(以下、先物取引)の用語で「ゲンゲツ」と読み、取引を決済しなければならない「期限の月」のことです。分かりやすく「金」の現物取引と先物取引との比較でご説明しましょう。
現物取引の場合は、売買ともに基本的には注文時点で「決済」と「現物受け渡し」が同時に発生します。
これに対して、先物取引の場合は、将来の一定期日(限月)に一定の条件で現物受け渡し(現物の授受)を約束する取引、または将来の一定期日に受け渡しを行なわず反対売買(商品の転売や買い戻し)によって手仕舞う(差金決済によって取引を完結する)取引を意味します。きわめて投機性の高い取引であることを認識しておくことが肝要です。
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2007/04/27 01:10 | Comments(0) | TrackBack() | 島根県

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