名称
松江地方裁判所/益田支部
住所
島根県益田市幸町6−60
電話番号
0856-22-0365
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裁判所
一言不動産メモ
●固定資産税
市区町村税の一種で、毎年1月1日時点における土地建物等の所有者に対して課せられる税金のこと。年の途中で売却された不動産の場合は、前の所有者に納税義務があるとされるが、通常は所有日数に応じて分けられる。
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松江地方裁判所/益田支部
住所
島根県益田市幸町6−60
電話番号
0856-22-0365
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裁判所
一言不動産メモ
●固定資産税
市区町村税の一種で、毎年1月1日時点における土地建物等の所有者に対して課せられる税金のこと。年の途中で売却された不動産の場合は、前の所有者に納税義務があるとされるが、通常は所有日数に応じて分けられる。
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名称
松江地方裁判所/出雲支部
住所
島根県出雲市今市町797−2
電話番号
0853-21-2114
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裁判所
一言不動産メモ
●内覧
執行官が、買受希望者を不動産に立ち入らせて見学させる制度です。内覧は、差押債権者の申立てがあった場合にのみ発令される内覧実施命令に基づき実行されるものです。内覧は、占有者が立入りを拒んだり、差押債権者の申立てが取り下げられたり、内覧実施命令が取り消された場合には、実施することはできません(その場合の交通費等の弁償をすることはできません。)。また、他の内覧参加者の行為等によって、円滑な実施が困難になり、途中で実施できなくなることもあります。
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松江地方裁判所/出雲支部
住所
島根県出雲市今市町797−2
電話番号
0853-21-2114
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裁判所
一言不動産メモ
●内覧
執行官が、買受希望者を不動産に立ち入らせて見学させる制度です。内覧は、差押債権者の申立てがあった場合にのみ発令される内覧実施命令に基づき実行されるものです。内覧は、占有者が立入りを拒んだり、差押債権者の申立てが取り下げられたり、内覧実施命令が取り消された場合には、実施することはできません(その場合の交通費等の弁償をすることはできません。)。また、他の内覧参加者の行為等によって、円滑な実施が困難になり、途中で実施できなくなることもあります。
名称
松江地方裁判所/浜田支部
住所
島根県浜田市殿町980
電話番号
0855-22-0678
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裁判所
一言不動産メモ
●みなし弁済制度
利息制限法の利率(10万円未満・・・20%、10万円以上100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)を超える部分の利率は、無効です。支払う必要はありません。 ところが、実際の貸金業者は、29.2%なんていう高金利を取っています。なぜそのようなことがまかり通っているのか、その答えが「みなし弁済制度」です。この「みなし弁済」規定が強いのかというと、そうではありません。本来、運用が厳格であって。逆に言えば、よほどのことがなければ、この「みなし弁済」が認められることありません。 自己破産を考える前に、実際に貸金業者が「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。
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松江地方裁判所/浜田支部
住所
島根県浜田市殿町980
電話番号
0855-22-0678
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裁判所
一言不動産メモ
●みなし弁済制度
利息制限法の利率(10万円未満・・・20%、10万円以上100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)を超える部分の利率は、無効です。支払う必要はありません。 ところが、実際の貸金業者は、29.2%なんていう高金利を取っています。なぜそのようなことがまかり通っているのか、その答えが「みなし弁済制度」です。この「みなし弁済」規定が強いのかというと、そうではありません。本来、運用が厳格であって。逆に言えば、よほどのことがなければ、この「みなし弁済」が認められることありません。 自己破産を考える前に、実際に貸金業者が「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。