忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

スポンサードリンク
2024/09/25 16:25 |
長崎地方裁判所平戸支部
名称
長崎地方裁判所平戸支部
住所
長崎県平戸市戸石川町460
電話番号
0950-23-2736


33/21/41.460,129/33/9.537


長崎県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した長崎地方裁判所平戸支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●国土利用計画法
重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。規制区域では、土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、財産権を大きく制限するものであり、未だ指定されたことはない。首都移転の際に指定されるのではないかと考えられている。監視区域では、都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。注視区域では、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となる。規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をした際に、事後届出が必要となる。
PR
スポンサードリンク
2007/04/11 03:10 | Comments(0) | TrackBack() | 長崎県

トラックバック

トラックバックURL:

コメント

コメントを投稿する






Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字 (絵文字)



<<長崎地方裁判所大村支部 | HOME | 大分地方裁判所>>
忍者ブログ[PR]