名称
長崎地方裁判所島原支部
住所
長崎県島原市城内1丁目1195−1
電話番号
0957-62-6480
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裁判所
一言不動産メモ
●比準価格
不動産の価格を求める手法の1つである取引事例から比較して求める「取引事例比較法」を適用して、試算された試算価格を「比準価格」といいます。
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長崎地方裁判所島原支部
住所
長崎県島原市城内1丁目1195−1
電話番号
0957-62-6480
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●比準価格
不動産の価格を求める手法の1つである取引事例から比較して求める「取引事例比較法」を適用して、試算された試算価格を「比準価格」といいます。
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名称
長崎地方裁判所大村支部
住所
長崎県大村市東本町287
電話番号
0957-52-2064
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裁判所
一言不動産メモ
●建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。地域内の建物は、都市計画法で定められる区分毎の定率以下であることが必要ですので、市町村の「都市計画図」等で確認してください。角地や一定の地域での耐火建築物での増加等があることに注意してください。なお、地域内においても個々の土地については、上記の増加等が異なりますので各々確認することが必要です。
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長崎地方裁判所大村支部
住所
長崎県大村市東本町287
電話番号
0957-52-2064
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裁判所
一言不動産メモ
●建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。地域内の建物は、都市計画法で定められる区分毎の定率以下であることが必要ですので、市町村の「都市計画図」等で確認してください。角地や一定の地域での耐火建築物での増加等があることに注意してください。なお、地域内においても個々の土地については、上記の増加等が異なりますので各々確認することが必要です。
名称
長崎地方裁判所平戸支部
住所
長崎県平戸市戸石川町460
電話番号
0950-23-2736
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裁判所
一言不動産メモ
●国土利用計画法
重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。規制区域では、土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、財産権を大きく制限するものであり、未だ指定されたことはない。首都移転の際に指定されるのではないかと考えられている。監視区域では、都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。注視区域では、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となる。規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をした際に、事後届出が必要となる。
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長崎地方裁判所平戸支部
住所
長崎県平戸市戸石川町460
電話番号
0950-23-2736
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一言不動産メモ
●国土利用計画法
重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。規制区域では、土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、財産権を大きく制限するものであり、未だ指定されたことはない。首都移転の際に指定されるのではないかと考えられている。監視区域では、都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。注視区域では、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となる。規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をした際に、事後届出が必要となる。