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2024/09/25 12:15 |
鳥取地方裁判所倉吉支部
名称
鳥取地方裁判所倉吉支部
住所
鳥取県倉吉市仲ノ町734
電話番号
0858-22-2911


35/25/39.230,133/49/33.002



競売不動産のキーワードでNTTを検索しました。


鳥取県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した鳥取地方裁判所倉吉支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●銀行ローンの利用
買受人が金融機関等から残代金相当額の融資を受け抵当権を設定し、買受不動産を担保に融資を受ける場合は、代金納付前に執行裁判所に対しその旨の申出(民事執行法82条2項の申出書の提出)をしなければなりません。申出に際しては、金融機関等との抵当権設定の契約書(写し)及びその金融機関等と連名で登記の申請の代理を業とすることができる者(司法書士又は弁護士)を指定した「指定書」等が必要となります。銀行ローン利用の申出は、代金納付期限の1週間前(遅くとも代金納付期限の3日前まで)までに行ってください。詳細については備え置きパンフレットを御覧いただくほか、融資先の金融機関、指定する司法書士又は弁護士に相談してください。
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2007/05/31 09:10 | Comments(0) | TrackBack() | 鳥取県
鳥取地方裁判所米子支部
名称
鳥取地方裁判所米子支部
住所
鳥取県米子市西町62
電話番号
0859-22-2205


35/25/34.78,133/19/49.214


鳥取県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した鳥取地方裁判所米子支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●配当
執行裁判所が、配当期日において、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律で規定される権利の順番等に従って売却代金を配る手続です。執行裁判所が配当の定めをした場合には、裁判所書記官がその定めに基づいて配当表を作成し、この配当表に基づいて配当が実施されます。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先します。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権の設定登記がされた日の順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われます。また、配当要求とは、配当要求とは、債権者が、配当等を受けるべき債権者の地位を取得するために、既に開始されている他の債権者が申し立てた競売手続に参加して自己の債権の満足を受けようとする手続です。しかし、誰でもこの手続に参加することができるわけではなく、配当要求をすることができる債権者は限定されています。配当要求は、他の債権者が申し立てた競売手続に参加し、その手続上で配当等を受ける地位を取得するにすぎないため、当該手続が取下げ又は取消しにより終了した場合は配当要求も効力を失います。
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2007/04/26 23:10 | Comments(0) | TrackBack() | 鳥取県
鳥取地方裁判所
名称
鳥取地方裁判所
住所
鳥取県鳥取市東町2丁目223
電話番号
0857-22-2171


35/30/7.808,134/14/18.542


鳥取県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した鳥取地方裁判所の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域。
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2007/04/23 13:10 | Comments(0) | TrackBack() | 鳥取県

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