忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

スポンサードリンク
2024/09/25 14:22 |
鳥取地方裁判所米子支部
名称
鳥取地方裁判所米子支部
住所
鳥取県米子市西町62
電話番号
0859-22-2205


35/25/34.78,133/19/49.214


鳥取県のタウンページから裁判所のキーワードで検索した鳥取地方裁判所米子支部の住所、電話番号、地図情報をご案内しております。
裁判所
一言不動産メモ
●配当
執行裁判所が、配当期日において、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律で規定される権利の順番等に従って売却代金を配る手続です。執行裁判所が配当の定めをした場合には、裁判所書記官がその定めに基づいて配当表を作成し、この配当表に基づいて配当が実施されます。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先します。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権の設定登記がされた日の順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われます。また、配当要求とは、配当要求とは、債権者が、配当等を受けるべき債権者の地位を取得するために、既に開始されている他の債権者が申し立てた競売手続に参加して自己の債権の満足を受けようとする手続です。しかし、誰でもこの手続に参加することができるわけではなく、配当要求をすることができる債権者は限定されています。配当要求は、他の債権者が申し立てた競売手続に参加し、その手続上で配当等を受ける地位を取得するにすぎないため、当該手続が取下げ又は取消しにより終了した場合は配当要求も効力を失います。
PR
スポンサードリンク
2007/04/26 23:10 | Comments(0) | TrackBack() | 鳥取県

トラックバック

トラックバックURL:

コメント

コメントを投稿する






Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字 (絵文字)



<<松江地方裁判所 | HOME | 岡山地方裁判所新見支部>>
忍者ブログ[PR]